住宅取得等資金と贈与税

投稿者:じゅんちゃん 投稿日:2014年9月17日 カテゴリー:未分類

毎度ありがとうございます。 営業の沖でございます。

最近我が家では、ゲームセンターでのメダルゲームが流行しております。

性格でしょうか、堅実なプレーが光る次女が、一番メダルを出しよります。

さておき、住宅取得等資金と贈与税の話。お客様からこの件でよく質問を受けます。

「住宅取得等資金」とは、住宅の新築や増改築、また建売や中古住宅、はたまた住宅用敷地の取得のための資金のことです。

一方、個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが「贈与税」。

この贈与税、基礎控除が110万円あります。つまり、1年間でもらった財産のうち、110万円までの部分については、税金がかかりません。

で、ここからが本題ですが、親や祖父母から住宅所得等資金を贈与された場合、平成26年中で一般住宅の場合、

合計500万円までは税金がかかりません。先の110万円も合わせることができ、610万円までは非課税となります。

ただし、金銭の贈与に限られ、土地の提供などは対象となりませんので注意が必要です。

この500万円という非課税枠、実は年々縮小されております。平成27年は未決ですが、平成24年の水準(1000万円)程度まで拡大させようとする動きがあります。

因みに、結婚20年以上の夫婦間であれば、取得等資金、居住用不動産いずれの場合でも、2000万円まで非課税です。

また、住宅とは関係ありませんが、親や祖父母からの教育費の一括贈与についても、1500万円まで非課税(平成27年中)です。

各学校はもちろん、海外留学や塾、スポーツスクールなどにも使うことができますが、30歳までに使いきれなかった分には贈与税がかかります。

贈与税や相続税って、実際に計算すると、ビックリするような金額になります。こういう特例を上手く活用しましょう!<了>