優れた企画力と不屈のチャレンジ精神。
投稿者:IB 投稿日:2014年7月29日 カテゴリー:その他
マンション等の場合、新発売で先着順受付開始時や、人気物件でキャンセルが出た場合などで購入希望者が何人かいる場合には、早く契約できる方を優先する契約優先方式や支払条件によって契約者を優先するケースもあります。
また、週末や祝日はお客様の申し込みが重なる機会が多いため、状況によっては申込みの順位を調整される事がありますので、そのような場合、契約を早く行わないと次の方が優先され、チャンスを失います。
しかし、何も理由がないのに契約を急がせるような場合には注意しましょう。
例えば、「とりあえずでいいから契約してください!」などと言われた場合や、手付金についても「いくらでもいいですよ!」という場合なども、宅地建物取引業法で「契約の誘引行為」に抵触する場合がありますので、その理由を明確に確認する必要があります。
通常、契約をするまでに、「購入申込書」という書類にて事前の契約の予約をするのですが、この書類は有効期限が最長で1 週間となっており、その間に業者は契約予定者のローン事前審査を行い、契約者は重要事項説明を受けます(一般的には契約と同時に行います)。ですから、その指定期間内に契約できない場合は「購入申込書」を一度取り下げて無効とします。更に、買主の指定した自宅や勤務先、不動産会社の事務所や購入物件のモデルハウス以外で行った申し込みや契約では、クーリングオフの説明を書面で交付を受けてから8 日以内に撤回ができます。
ですから、このクーリングオフの説明がされない場合も注意しましょう。