優れた企画力と不屈のチャレンジ精神。
投稿者:じゅんちゃん 投稿日:2017年12月4日 カテゴリー:不動産
毎度ありがとうございます!
不動産も担当しております営業の沖です。
さて、宅建業をしておりますと、中古住宅を探して欲しいという依頼が頻繁にあります。
住宅に限らず、中古の建物を売買する場合、契約時に「物件状況確認書」(告知書)や、
「付帯設備表」といった、建物の現況を細かく記載した書面を売主から買主に交付
したりしますが、やはり中古物件、買った後のトラブルも多いようです。
そこで、来年の4月に宅建業法の改正があり、”建物状況調査”という制度が始まります。
これは、中古住宅の売買の際に、講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者といいます)が、
予めその住宅の主要構造部や雨水の浸入を防止する部分の検査を行うというものです。
ただ、義務ではありません。売主もしくは買主が必要に応じて実施します。当然、費用も
発生します。木造で2万~4万を想定しているようです。
売買の仲介をする宅建業者は、調査の実施を斡旋するかどうか、実施した物件ならその概要を、
重要事項として説明しなければなりません。
何となく解って頂けましたでしょうか?
文章ではよく伝わらないと思いますが、要するに、資格をもった第三者に検査してもらう
ことで、売買後のトラブル抑止にもなり、売主買主とも少しは安心して取引ができるように
なる、ということです。
弊社でも既にこの資格を取得した建築士がいます。あと数人増やす予定です。
今後上記のようなご要望があればいつでもご相談下さい!