優れた企画力と不屈のチャレンジ精神。
投稿者:じゅんちゃん 投稿日:2020年10月12日 カテゴリー:不動産
毎度ありがとうございます。営業の沖です。
アイキャッチ画像は、次女の中学生活最後の作品「OH!漫才!!」です。
自分が好きな芸人トップ4のコンビ名とシルエットを二点透視図法
で描いてます。因みにナンバーワンは千鳥だそうです。
それはさておき、今回は不動産(宅建業法)に関する話です。
皆さん、ハザードマップってご存知ですか?
聞いたことはありますよね。硬い説明をすると、
「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、
被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを
表示した地図」となります。
地震や津波、土砂災害、洪水、場所によっては火山など、様々な
ハザードマップが存在します。
この内、水害のハザードマップについては、今年の8月28日から、
宅建業者に対し、売買や賃貸の契約の際、重要事項としての説明が
義務化されました。
簡単に言うと、水害に関するハザードマップを市町村が公表している
場合は、それを提示しなければならないというものです。
では、ここで言う水害とは何ぞや?となりますね。
ズバリ、洪水・雨水出水(内水)・高潮の3つです。
これもピンときませんね。
水がどこから溢れてくるかで分かれてます。
洪水は河川から、雨水出水は排水・下水から、高潮は海から。
こう考えるとわかり易いですね。
水防法という法律があり、前出の3つについて、主に国や都道府県が
浸水想定区域というのを指定します。それに基づき市町村が
ハザードマップを作成するという流れですが、この水防法、
平成27年に改正されたばかりで、特に雨水出水と高潮の浸水想定
というのはそれまで無かったので、雨水出水については愛媛県は
未指定、全国でも今のところ広島市と福岡市のみです。
高潮については、愛媛県は今年の8月に指定がありました。
ただ、浸水想定区域の指定がまだでも、独自のハザードマップを
公表している市町村もあります。松山市などは3つすべてのマップが
揃っています。
洪水については、法改正前にも指定がありましたが、法改正で区域が変更
(想定最大規模)となったため、新区域の指定がなされていても、
以前のハザードマップしか整備されてない市町村もあります。
”わがまちハザードマップ”という国交省のポータルサイトがありまして、
各市町村のマップ整備状況や掲載URLがわかるようになっていますので、
一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?
<了>