優れた企画力と不屈のチャレンジ精神。
投稿者:gensan 投稿日:2018年12月17日 カテゴリー:未分類
皆様、こんにちは。
平成最後の12月も終わりに近づいてきていますね。
今回は、毎年この時期に話題となる翌年の税制改正についてお話ししたいと思います。
その中でも住宅関連である「住宅ローン控除」についてお話し致します。
住宅ローン控除とは、新築住宅を購入・建築して、なおかつ住宅ローンを利用した場合に限りますが、
年末の住宅ローン残高の1%(ローン残高上限4,000万円)を、所得税や住民税から10年間に
わたり控除する制度となり、支払い済みの税金が戻ってくることになります。
その住宅ローン控除ですが、今回の税制改正大綱で示された内容では、消費税増税後の住宅需要の
落ち込みを防ぐ為に、控除期間を3年延長して、13年間にしようと考えています。
但し、延長されるのは2019年10月1日~2020年12月31日までに入居した場合で、
建物の消費税が10%となる場合のみとなる予定です。
※土地は非課税、消費税がかからない中古住宅等は据え置き、消費増税が延期となるとこの話は無効
さて、ここで問題ですが、住宅を購入・建築する場合、
①増税前での駆け込みが良いのか?
②増税後でもゆっくり考慮したほうが良いのか?
今回の税制改正案が無事国会での予算案や関連税制法案成立する前提でお話しすると、増税前に
慌てて購入しなくてもお得な状況となり得るかもしれませんね。