優れた企画力と不屈のチャレンジ精神。
投稿者:gensan 投稿日:2013年2月5日 カテゴリー:建築
いつもありがとうございます[:!:]
今日は営業の沖[:嬉しい:]でございます。
今回は消費税増税に関する話をさせて下さい。
ニュースレター(新春号)にも掲載した内容なので、既読の方もいらっしゃるかと存じますが、今一度。
皆様ご承知のように、現在5%の消費税率が、平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%に引き上げられる予定です。住宅は高額のため、税率引き上げによる負担が大きく、資金計画にも影響を及ぼしてきます。
さらに、計画開始から入居まで、最低でも約7ヶ月、通常1年前後の期間は必要です。「もっと早く家づくりを始めておけば良かった」とならないように、住宅にかかる消費税や新税率適用のタイミング、それに関するその他の政策をしっかり確認しておきましょう。
住宅にかかる消費税
消費税が課税される主なものは建築費で、土地代金には消費税は掛かりません。ただし土地に関する項目において、造成費、地盤調査費、地盤改良費、不動産会社へ支払う仲介手数料などには、消費税が掛かります。その他、司法書士、土地家屋調査士の手数料、金融機関の融資手数料も課税対象となります。
新税率適用のタイミング
新税率施行日以降に、引渡しを受ける住宅は新たな税率が適用されます。
ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅については、新消費税率施行の半年前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される経過措置がとられます。
<税率5%が適用される注文住宅>
平成25年9月30日までに請負契約を締結した住宅、もしくは平成26年3月31日までに引渡しを受けた住宅。
<税率8%が適用される注文住宅>
平成25年10月1日から平成27年3月31日の間に請負契約を締結した住宅、もしくは平成27年9月30日までに引渡しを受けた住宅。
反動減対策
消費税増税後の反動減を抑えるため、政府がいくつかの対策を検討しています(現在は最終調整段階です)。
?住宅ローン減税の延長・拡充
住宅ローン減税は、ローン残高の一部を所得税や住民税から差し引いて減額する制度です。現行制度は、ローン残高2000万円を上限に残高の1%、最大で年20万円を10年間(累計200万円)減税するものですが、2013年末で期限切れとなります。それを、5年間延長し、さらに累計最大控除額200万円を500万円に引き上げる方向で検討されています。
※ただ、実態としては、年収700〜800万円以上の世帯でないと200万円の枠を使い切れません(年収500万円4人家族で160万円程度です)。
?中低所得者に対する現金支給
納税額が少ない中低所得者は住宅ローン減税の枠を使い切れません。このため、使い残した減税枠の範囲内で、消費税率が8%に上がる14年4月以降に住宅を購入した中低所得者に対して現金を支給するというものです。金額については今後調整するとの事。
?その他税金の軽減
住宅や土地の購入時にかかる不動産取得税や、所有権の登記にかかる登録免許税、不動産売買契約書などに添付が必要な印紙税も軽減されそうです。
※全て免除となった場合、総額で10万円前後といったところでしょうか。
要するに
現在計画中の方に関して言えば、できるなら今年の9月末までに契約しておけば、完成がいつになろうと消費税率は5%なので安心です。
反動減対策については、?の住宅ローン減税はほぼ現行と変わりなく、お得感はありません。?の現金支給額が注目ですね。?については、全額免除以外なら、ありがたみはあまり無いと言えます。 <了>